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解決事例

公正証書遺言に記載されている遺言執行者に就任を辞退された事例

ご相談内容

 亡くなった母親が、遺産の大部分を娘の私に相続させる旨の公正証書遺言を遺してくれましたが、その公正証書遺言において遺言執行者とされている弁護士から、「遺言執行者に就任することを辞退する」との通知が届きました。

解決事例

 遺言に記載されている内容を実現する権限を与えられた人を遺言執行者といいます。
 遺言執行者は、通常、遺言の中で指定されていることが多いですが、遺言の中で遺言執行者が指定されていない場合あるいは遺言の中で執行者として指定されている方が既に亡くなっていたり、遺言執行者への就任を辞退した場合等で、遺言執行者がいない場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらうよう求める必要があります。
 本件においては、家庭裁判所に対し、当事務所所属の弁護士を遺言執行者として選任するよう求めたところ、家庭裁判所から当事務所所属の弁護士を遺言執行者に選任する決定が出され、遺言執行者となった当事務所所属の弁護士が、遺言執行者として、被相続人の金融資産の換価や株式の名義書換等を行い、相続人に遺言の内容にしたがった財産の分配を行いました。

ポイント

 遺産分割において、まず第1の問題は、遺産の所在・額などが分からないことです。
 被相続人の近くにいた家族が把握していることが多いのですが、その人が協力してくれない場合、なかなか把握しにくく、協議に入ることが難しい場合もあります。
 今回は不動産を誰が取得するかということが争点となりましたが、評価額を低く見積もることで交渉できる場合もあり、今回の事例はそのような評価額を低くすることが有効であった例だと思われます。

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