通勤途中の事故
2022年06月30日
名古屋丸の内本部事務所
社労士 小木曽 裕子
通勤途中に転倒や事故に遭う等し負傷した場合、通常、通勤災害として労災保険の使用が可能です。
しかし、通勤の途中には、食事をしたり、コンビニやスーパー等で買い物をしたりと、寄り道をすることも多いと思います。
このような場合に労災保険が使用できるのでしょうか。
労災保険法では、通勤について以下のとおり定義しています。
1 寄り道をした場合の労災適用
しかし、通勤の途中には、食事をしたり、コンビニやスーパー等で買い物をしたりと、寄り道をすることも多いと思います。 このような場合に労災保険が使用できるのでしょうか。 労災保険法では、通勤について以下のとおり定義しています。
労災保険法第7条
② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
上記のとおり定義されておりますので、通勤を逸脱・中断した場合には、原則として、その逸脱・中断中はもちろん、その後通勤経路に戻っても、もはや労災保険の使用はできないことになります。
この逸脱・中断が日常生活上必要な行為として認められている一定の場合には、その後通勤ルートに戻った後の負傷は労災使用が可能となります。
この「逸脱・中断」や「日常生活上必要な行為」については、通達(昭和48年11月22日基発644)において例示されており、下記のようなことが示されています。
「逸脱・中断」に該当するケース
- 麻雀を行う
- 映画館に入る
- バー等で飲酒
- デートのため長時間に亘ってベンチで話し込む
「逸脱・中断」に該当しないケース
- 経路上に店でタバコ、雑誌等を購入
- 経路上に店で、渇きをいやすため、ごく短時間お茶やビール等を飲む
「日常生活上必要な一定の行為」
- 独身者が食堂に立ち寄る
- クリーニング店に立ち寄る
以上のとおり、通勤から外れた行為を行った場合でも、一定の場合には労災保険の適用が可能となります。
2 自賠責保険や任意保険の使用
車両が絡んだ通勤中の事故の場合、労災保険の他に、自賠責保険や任意保険から補償を受けられることがあります。ただし、いずれかの制度から補償を受けた場合は、同一目的で重ねて別の制度から補償を受けることはできません(損益相殺)。
この場合に、どの制度から補償を受けるべきか悩まれるものと思いますが、この判断要素として、過失相殺や、労災特別給付金が挙げられます。
(1) 過失相殺
① 労災保険
労災保険給付に過失相殺はありません。そのため、過失が10割あったとしても、労災給付は過失相殺されることなく受けることができます(ただし、故意や重過失によって起こした事故は支給制限があります)。
② 自賠責保険
過失が7割未満であれば、過失相殺されないものとされています。ただし、傷害による損害(後遺障害・死亡以外)については、支給される金額が120万円までとされており、120万円を超える金額については任意保険にて対応されることとなります。
③ 任意保険
通常、過失割合に応じた金額が支給されることとなります。
(2) 特別支給金
特別支給金は、労災保険法に基づき支給されますが、保険給付ではなく、福祉の増進を目的として、休業、後遺障害、死亡を事由として支給されるものです。 保険給付ではないため、労災や自賠責、任意保険から保険給付を受けていても、損益相殺されることはありません。 なお、主な支給内容は以下のとおりです。
【定率または定額の特別支給金】
①休業特別支給金
休業 4日日から 1日につき給付基礎日額の 20%相当額
②傷病特別支給金
※療養開始後、1年6か月を経過しても、傷病が治っておらず、その傷病が下記等級に該当する場合に支給
等級に応じ、下記一時金。
傷病等級 | 額 |
1級 | 114万円 |
2級 | 107万円 |
3級 | 100万円 |
③ 障害特別支給金
障害等級 | 額 |
1級 | 342万円 |
2級 | 320万円 |
3級 | 300万円 |
4級 | 264万円 |
5級 | 225万円 |
6級 | 192万円 |
7級 | 159万円 |
8級 | 65万円 |
9級 | 50万円 |
10級 | 39万円 |
11級 | 29万円 |
12級 | 20万円 |
13級 | 14万円 |
14級 | 8万円 |
④遺族特別支給金 300万円
【賞与を算定基礎とする特別支給金】
持別給与を算定基礎とする特別支給会の支給額は、算定基礎日額をもとにして計算されます。
算定基礎日額 = 被災日以前1年間に受けた特別給与の額(算定基礎年額) / 365
ただし、算定基礎年額は、給付基礎日額(年金たる特別支給金が支給される場合は、法第8条の2第1項に規定する年金給付基礎日額)に365を乗じて得た額の20%に相当する額又は150万円のいずれか低い方の額が上限とされています。
① 傷病特別年金
病等級に応じて次表の年額が支給されます。
傷病等級 | 算定基礎日額 |
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
② 障害特別年金
害等級に応じて、次表の額の年金が支給されます。
障害等級 | 算定基礎日額 |
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
4級 | 213日分 |
5級 | 184日分 |
6級 | 156日分 |
7級 | 131日分 |
③障害特別一時金
害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、障害の程度に応じて、次表の額の一時金が支給されます。
障害等級 | 算定基礎日額 |
8級 | 503日分 |
9級 | 391日分 |
10級 | 302日分 |
11級 | 223日分 |
12級 | 156日分 |
13級 | 101日分 |
14級 | 56日分 |
④遺族特別年金
遺族の数等に応じて次表の額の年金が支給されます。
遺族の数 | 算定基礎日額 |
1人 | 153日分(※) |
2人 | 201日分 |
3人 | 223日分 |
4人以上 | 245日分 |
※ ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分がいないとき
上記以外にも給付される内容がありますので、詳細は労働局HP等をご確認下さい。
労災保険給付の請求用紙は特別支給金の請求用紙を兼ねているため、労災保険請求を行えば、同時に特別支給金の請求も行っていることになります。
以上のとおり、過失相殺の面や、特別支給金の面からも、労災請求にはメリットがありますので、支給事由に該当する場合には、請求をご検討下さい。
医療機関におけるハラスメント(パワハラ・セクハラなど)
2022年03月16日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 木村 環樹
当然のことですが、医療機関(病院・診療所)では、医師、看護師、看護補助者、検査技師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、医療事務など、各種職種の職員が就労しています。このため、職員同士のトラブルが発生することがあり、時にハラスメントに発展することがあります。
ハラスメントの具体的内容、ハラスメントの相談がなされた際の医療機関(使用者)としての対応方法などについては、厚生労働省のホームページで各種指針・パンフレット・リーフレット・研修資料が掲載されています。職員からハラスメントの相談があった場合、医療機関内でハラスメント研修を行いたい場合などには、これら資料を参照すると大変勉強になります。
また、厚生労働省のホームページには、カスタマーハラスメントについてのマニュアル・リーフレット・ポスターも掲載されています。医療機関では、患者から厳しい苦情・指摘を受けることがあります。患者からの苦情・指摘は、医療機関のサービス向上に役立つものではありますが、行き過ぎた苦情はハラスメントに該当することとなります。このような場合の対応方法についても、これら資料を参照すると大変勉強になります。
弊所では、弊所弁護士が医療機関に訪問させていただき、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどについての職員研修を行うことも対応しております。ご要望等ございましたら弊所までお問合せください。また、実際に、医療機関内で発生したハラスメントの対応(加害職員への指導対応、被害職員へのフォロー対応など)についても、相談に乗らせていただいておりますので、お問合せください。
離婚に関する税金!?
2022年03月07日
名古屋丸の内本部事務所
税理士 大橋 由美子

通常、一定額以上の現金を他人に贈与(渡す)する場合には贈与税が課税されます。
しかし、財産分与として相当と認められる額であれば贈与税が課税されないことになっています。

しかし! 現金ではなく不動産を財産分与として相手に渡した場合は
一度、不動産を相手に売って現金化してから、その現金を渡したという解釈をされます。
下記のように三段階となります。

この時、不動産を売却した(相手に渡した)側は、不動産も無くなった上、
その不動産の売却価額が取得した時の価額より高い場合、譲渡所得税が課税されます。
☆居住用不動産の場合などは、一定の控除もありますが、
申告することや一定の要件がありますので、あとで気づいた時には遅いという可能性もあります。
コロナ禍における同時廃止手続き
こんにちは。弁護士の加藤耕輔です。
コロナ禍に入ってから約2年が経過しようとしています。
その間、裁判所の運用にも、ウェブ裁判期日、電話調停、ウェブ調停等、大きな変更がありました。
破産事件における大きな変更点としては、同時廃止事件における免責審尋の書面報告方式化でしょうか(名古屋地裁)。
同時廃止事件とは、破産される方の手持ち財産が少なく、破産上の問題点もないため、管財人が就くことなく終了する事件類型のことをいいます。
コロナ禍以前、同時廃止事件は、
⑴裁判所へ申立書類を提出
⑵裁判所において書類チェック(また追加確認事項あれば補充照会)
⑶破産手続開始決定と同時に手続廃止され(換価する財産がないので、開始後すぐに廃止(※終了の意)、数か月後に免責審尋期日が指定される)
⑷期日に出廷し、他の破産される方とともに20名程度の集団で裁判官からの話や、場合によっては、簡単な質疑応答がなされる
⑸(何も問題なければ)免責の決定が下りる
という流れで行われていました。
一方コロナ禍後は、少なくとも名古屋地裁では、破産される方20名+その代理人含めて総勢40名近くが密集することを回避するため、集団免責審尋期日への出廷はなくなり、裁判所からの書面照会へ回答をもって免責判断をする形になっています。
こうした書面による免責審尋方式が、コロナ禍収束後も続くのかは不明ですが、これまでの集団免責審尋手続の中身(10分~15分程度で終わる)からして、書面方式でも事足りるという考えもありえますし、10分程度とはいえ、一度、裁判所へ足を運ぶことで、印象的な出来事として記憶に残し、再度の破産をなるべくしないようにするという効果もないとは言えない以上、復活した方が良いという考えもありそうです。
個人的な意見としては、破産申立て段階で、申立代理人が指導的な役割を行うことを前提にすれば、書面方式でも良いのかなというところですが、どのような運用になるのか注目しています。
今からでも相続放棄できる? ~3か月を経過した後の相続放棄について~
2022年03月01日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 浅野桂市
相続放棄の手続は、原則として、自分が相続人となっていることが分かってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てることによってする必要があります(民法915条1項本文)。
では、この期間を経過してしまった場合には絶対に相続放棄はできないのでしょうか?
この点についての先例となっている裁判例を2つ紹介します。
1つ目は、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38・6・698)です。
当該判例は、相続放棄の起算点について、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そのように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべかりしときから起算するのが相当である。」旨判示しています。
2つ目は、東京高決平成12・12・7(家月53・7・124)です。
当該裁判例は、被相続人の遺言の内容から自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じた場合には、「相当の理由」があるとして、相続放棄の申述受理の申立てを認めたものです。この裁判例は、遺言があっても、その内容から、上記最高裁の判例のいう「正当な理由」があると判断した事例です。
このように、3か月以内に相続放棄をしなかった(できなかった)ことについて、「相当の理由」があると認められれば、相続放棄が認められる場合もあるのです。
もっとも、「どのような場合に「相当な理由」があるか、ということは高度に専門的で、個々の事案・資料の有無等によって変わってくるため、弁護士に相談することを強くお勧めします。
「相当の理由」が認められるのはあくまで例外の話であるため、一定のハードルはありますが、相続を知った時から3か月が経過してしまっているから絶対に相続放棄はできないとあきらめるのではなく、お手持ちの資料をご持参のうえ、なるべく早く弁護士に相談しましょう。