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弁護士コラム Column

年金分割について

2015年05月11日
津事務所  弁護士 森下 達

 離婚の際に取り決めるべきものとして「年金分割」という制度があります。
 年金分割とは,厚生年金保険及び共済年金について,年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割するという制度です。これによって,保険料を実際には納付していなかった一方当事者は,他方当事者が実際に納付した保険料の一定割合部分(最大で5割)について,実際に納付をしたものと同じ扱いを受けることができます(一方当事者は,他方当事者が実際に受け取る年金額の一定割合をもらえるという訳ではありません。※)。
※他方当事者が1年間で年金を100万円受け取る場合に,一方当事者が最大で50万円を受け取れるようにする制度ではありません。
 また,年金分割は,離婚によって当然に効果が発生するものではありません。
 一方当事者が請求することによって初めて効果が発生します。また,請求の期限は2年間と定められています。
 通常は,離婚の条件を決める際に年金分割も一緒に取り決めますが,とりあえず離婚だけを先に済ませて,残りの条件について特に取り決めをしていないという場合には上記の期間制限に注意が必要です。
 離婚の際に取り決めることは,意外に多くのものがあります。
 離婚の際に,取り決め忘れていることがないか,一度ご相談されてはいかがでしょうか。
春日井事務所 弁護士 森下 達

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