生命保険と財産分与について藤が丘・長久手の法律事務所が解説

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弁護士コラム Column

生命保険と財産分与

2017年04月10日
名古屋藤が丘事務所 

 離婚をするときは,財産分与について話し合います。財産分与とは,夫婦で貯めた財産を,基本的には2分の1に分ける手続きです。 財産分与の対象としては,不動産や預貯金等があります。その他,生命保険についても財産分与の対象となることがありますので,見落としてしまったということがないように注意して下さい。
​ では,生命保険はどのようなときに財産分与の対象となるのでしょうか。
  財産分与は財産的価値のあるものを分ける手続きですので,当該生命保険に財産的価値がなければなりません。そして,生命保険については,解約返戻金が出る場合,財産的価値のあるものと考えます。
​ 婚姻生活が長くなれば,生命保険の解約返戻金が100万円を超えることも珍しくありませんので,財産分与の際は注意して下さい。
​ 財産分与の方法としては,生命保険を解約して返戻金を分けることもあれば,生命保険に加入し続けたまま,保険名義人が相手方に金銭を分与して調整することもあります。
​ その他,婚姻前から保険料を支払っていた場合,生命保険が子供名義になっていた場合,学資保険の場合等,保険に関しては様々な問題が生じます。
​ 具体的なお話しを伺いますので,是非一度ご相談に頂ければと思います。

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