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弁護士コラム Column

財産分与における「1/2ルール」?

2017年06月02日
津島事務所 

 こんにちは。津島事務所の弁護士加藤耕輔です。  離婚の際に,婚姻期間中に夫婦で築き上げた「夫婦共有財産」を分け合う「財産分与」という制度があります。 財産分与における具体的な計算方法は割愛しますが,基本的には,夫婦共有財産を双方「1/2」ずつ持ち合うように分けます。 この基本的に「1/2」ずつ持ち合うように分けるルールを,我々は,(そのままですが・・)「1/2ルール」と呼んだりします。 「1/2ルールはあくまでも原則であり,例外もある」と物の本やネット情報では言われていますが,実務上は,かなり固い原則となっている印象です。 おそらくは,夫婦双方の寄与の度合に差があることを示す事情を,毎日続いてきた夫婦生活を遡って具体的に主張・立証することが困難であることが一つの原因かと思われます。  私が過去に経験した事案ですが,妻(当方)6:夫4の割合で財産分与を行った事案があります(訴訟での和解解決)。 フルタイムで働く妻が,収入はすべて家計に入れて(住宅ローンの支払者も妻)家事もほぼすべてを行う一方,夫が自身の収入のうちかなりの部分を家計に入れずに個人的な目的に使用していたことが,妻が①10年以上継続的に書いていた家計簿や②双方の預金通帳から具体的に示せたことで,裁判所和解案において何とか寄与割合に差をつけてもらえたというものです。 もっとも,家計に入れた金額の差(言い換えれば,家計に入れずに個人的に費消していた金額の差)からすればもっと割合に差をつけても良さそうな気もしましたので,逆に「1/2」ルールの強固さを実感できるものでもありました。 以上のとおりの困難はあるものの,たった「1割」でも,分与の割合が変われば,共有財産の額によっては大きな差が生まれますから(1000万円であれば,100万円の差となります。),困難だからといって最初から検討しないことはよくありません。 いつも出発点は,「1/2で分け合うことが何だか腑に落ちない」という相談者の方の率直な思いですので,そのような思いを持たれた際には,一度,弁護士に相談されることをお勧めします。  津島事務所 弁護士 加藤 耕輔

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