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弁護士コラム Column

家庭環境等を考慮した養育費の取り決め

2018年10月22日
名古屋丸の内本部事務所 

 未成熟子がいる場合の離婚に関しては,養育費が問題となることが多くあります。養育費についてしっかり取り決めをせずに離婚してしまうと後々紛争になりかねませんので,養育費については,離婚時に適切に取り決めておく必要があります。 養育費とは,そもそも,未成熟子が社会人として独立生活ができるまでに必要とされる費用のことをいい,未成年者の範囲とは必ずしも一致しないとされています。 したがって,子が社会に出て稼働している場合,例えば高校を卒業して就職した場合などには,その子は未成熟子とはいえず,養育費は請求できないものとされています。 一般的には,養育費の終期を未成熟子が成人に達したときとする扱いが多いですが,父母の学歴などの家庭環境,資力により個別に定めることができます。 裁判例(大阪高裁平成29年12月15日決定)においても,父が医師であり,母が薬剤師である夫婦が,離婚の際に,子が大学(医学部を含む)を卒業するまで養育費を支払うほか,私立大学医学部に進学する場合,子が直接父に希望を伝え,不足分については別途協議する旨協議条項に定めていたところ,子が私立大学医学部に進学したものの父が追加費用を支払わなかったため,子が父に対して追加費用の請求をした事例において,協議条項を合意するに至った経緯,父の属性,子の進路等に関する父の意向等を総合考慮すれば,父は,離婚当時,子が私立大学医学部への進学を希望すればその希望に沿いたいとし,その場合,養育費のみでは学費等を賄えない事態が生じることを想定し,子からの申し出により一定の追加費用の負担をする意向を有していたと認めるのが相当である,として子の父に対する追加費用の請求を認めました。 このように,離婚時にあらかじめ父母の学歴などの家庭環境や資力等を踏まえ,想定される費用がある場合には,そのような費用も考慮して養育費の取り決めを行うことが重要となります。 養育費は,未成熟子の衣食住のための費用や健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用のほか,未成熟子がその家庭の生活レベルに相応した自立した社会人として成長するために必要な費用も含む重要なものです。 そのため,離婚を考えられる際には,養育費について,弁護士等の専門家にご相談の上,適切な取り決めを行うことをお勧めいたします。離婚の際に,条件の取り決めに不安がある方は,ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。     名古屋丸の内本部事務所 弁護士黒岩将史

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