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弁護士コラム Column

遠距離別居の際の裁判手続

2019年10月31日
小牧事務所  弁護士 遠藤 悠介

こんにちは,小牧事務所所長弁護士の遠藤悠介です。 今回は,遠距離別居の際の裁判手続きについてお話しさせていただきます。例えば,夫婦仲がうまくいかず,離婚に至る前に別居を選択された場合,当事者の一方が,実家がある地へ引っ越してしまうなど,遠距離の別居に至ってしまう場合は少なくありません。この場合,お互いの話し合いで解決ができないとなると,裁判所へ調停の申し立てをし,調停委員を通じて話し合いによる解決を目指すことになりますが,裁判所の管轄(どこの裁判所で調停を行うことができるか,ということです)は申立を受ける相手方の住所をもとに決定されます。 そのため,離婚の調停を行う場合には,期日があるたびに,相手方の住んでいる地域まで出向く必要があるのが原則です。 ただし,弁護士にご依頼いただく場合には,電話会議による方法により期日を開くことが可能になります。依頼者の方には法律事務所にお越しいただき,事務所の電話を通じて調停委員とお話しすることができるため,時間的,費用的に非常に経済的です。ただし,交渉事ですので,調停委員と顔を合わせて話をした方が順調に進む場合もございますので,ご依頼いただける場合には,具体的事案に沿って,電話会議を選択するか,例えば初回は電話会議ではなく実際に現地に行って調停を行うこととするなど,ご提案をさせていただければと存じます。 まずは,お気軽にご相談いただければ幸いです。小牧事務所    弁護士遠藤悠介

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