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弁護士コラム Column

婚姻費用・養育費算定における収入の認定(義務者が無収入の場合)

2020年04月10日
名古屋丸の内本部事務所 

 婚姻費用・養育費については、いわゆる標準算定表を用いて、およその目安の金額を出します。
​ 標準算定表を用いるうえで、義務者(婚姻費用・養育費を支払う側)と権利者(婚姻費用・養育費を受け取る側)の収入を認定する必要があります。
​ 義務者が無収入である場合(例えば、専業主婦(夫)であった場合、一時的に退職している場合など)は、収入は0円として算定することになるのかという点につき、よく相談を受けます。一般的には、就労できない客観的・合理的事情がなく、単に働きたくないなどの事情により収入が無い場合には、義務者が働いた場合にはどの程度の収入を得るであろうかを推測して収入を認定することとなります。この推測が難しい場合に、賃金センサス(厚生労働省が統計を取っている労働者の賃金の平均のこと)を用いる場合があります。
 ​また、専業主婦(夫)であった妻(夫)の別居後の収入を推測する場合にも、パートタイム労働者の賃金センサスなどを用いて収入を認定することもあります。婚姻費用・養育費の支払を求められている場合で、現時点では相手が無収入であっても相手に就労能力がある場合には、ご注意いただければと思います。

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