借金問題解決!任意債務整理・自己破産・民事再生、どの手続を採るべきか?

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弁護士コラム Column

借金問題解決!任意債務整理・自己破産・民事再生、どの手続を採るべきか?

2020年11月17日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 檀浦 康仁

愛知総合法律事務所の弁護士檀浦康仁です。今回より、愛知総合法律事務所破産相談専門サイト 解決! 破産・再生にて、様々な借金問題をブログにて皆様にご案内していきたいと思います。
宜しくお願い致します。

今回は、【借金問題解決! 任意債務整理・自己破産・民事再生どの手続を採るべきか?】を弁護士の目線から案内いたします。

借金問題の解決方法

借金問題解決-どの手続を採るべきですか?

 借金を抱えて、生活に困っている方が借金生活から脱出する方法の内、主なものとして、①任意債務整理、②自己破産、③民事再生という、3つがあります。

 愛知総合法律事務所が借金でお困りの方のご相談をお受けする場合、最初に、「私は、絶対に破産だけはしたくないのです」、「私は、絶対に任意債務整理でお願いします」といったご要望を伺うことがしばしばあります。

 しかし、詳しくご相談をさせて頂くと、ご相談者のおっしゃっているご要望がご相談者の方の状況と合っていないということがあります。

 そこで、今回は、どのような状況にある方が、どのような解決方法を採るべきか、の考え方について、お話しします。

任意債務整理をすべきか、法的債務整理をすべきか?

 借金問題の解決方法としては、大きく分けて、自己破産や民事再生のように、お住まいの地域を管轄する裁判所(例えば、愛知県であれば名古屋地方裁判所、岐阜県であれば岐阜地方裁判所)で、借金をなくしてもらったり減らしてもらったりする法的債務整理という方法と、裁判所を利用しないで債権者と交渉して解決する任意債務整理という方法があります。

 任意債務整理のメリットの主なものとしては、①債権者ごとに柔軟な対応ができること、②手続をしていることが官報に掲載されたりすることなく、債権者以外の人に知られずに進めることができること等が挙げられます。

 なお、①債権者ごとに柔軟な対応をできるというのは、例えば、一部の債権者を債務整理の相手から外すことができるということ、債権者ごとに条件の違う交渉方法を用いることもできるということです。

 一部の債権者を債務整理の相手から外すことができるので、例えば、知人・友人や利息が高くない銀行の借金は債務整理の対象にせず、消費者金融業者だけを相手にして手続きを執ることもできます。また、債権者ごとに条件の違う交渉方法を用いることもできるので、借金の額の少ない債権者には一括で支払いをして、その他の債権者に対しては分割で支払いをするよう求めることも可能です。

 したがって、一部の債権者とだけ債務整理をしたいという場合や、債権者以外の誰にも知られずに債務整理をしたいという場合には、基本的には任意債務整理が望ましいということになります。

 ただ、任意債務整理については、それが可能かどうかをしっかりと見極める必要があります。

 任意債務整理は、裁判所を通さないため、強制力のない手続きです。そのため、相手方が強硬な態度であるときは、解決ができないことがあります。

 また、基本的には、自己破産のように借金をなくしてもらえるわけではありませんし、民事再生のように借金の金額を大きく減らしてもらえるわけでもありません。

 したがって、今負担されている債務額を現在の収入等の中から、今後、計画的にきちんと支払っていくのかどうかをしっかりと見極める必要があります。

以上のような検討の中で、任意債務整理を採ることが難しい場合には、法的債務整理を検討すべきことになります。

法的債務整理の内、自己破産をすべきか、民事再生をすべきか?

 自己破産とは、おおざっぱに言えば、持っている財産を投げ出す代わりに、借金を免除してもらって、経済的にやり直す制度です。

 これに対して、民事再生とは、おおざっぱに言えば、債務の一部を一定期間内に支払うという計画を裁判所に提出し、裁判所がその計画を認めてくれた場合に、その計画どおりに支払いをすると、残りの債務の返済を免除してもらえるという手続きです。

 したがって、手続の効力の面からいえば、原則としては、借金がなくなる分だけ、自己破産を採った方が良いです。

 そのため、自己破産をすることに問題がない方に対しては、民事再生よりも自己破産をお勧めさせて頂くことが多いです。

 では、自己破産をすることに問題があり、民事再生をお勧めさせて頂くのは、どのような方でしょうか。

 まず、処分したくない財産を持っていらっしゃる方です。

 自己破産をする場合には、原則として、持っている財産を処分しなければなりません(原則として、というのは、財産の種類や内容によって、一部の財産はそのまま持ち続けることができるためです。この点の詳細をお知りいただければ、愛知総合法律事務所の法律相談をご利用ください)。

 特に、住宅ローンを組んで購入された住宅を処分したくないという事情がおありの場合には、自己破産の手続は適しません。

 これに対し、民事再生の手続の場合、住宅ローン特別条項という手続を用いて、住宅を守ることができる可能性があります。

 次に、免責不許可事由のある方です。

 ギャンブルや浪費によって借金ができてしまったという事情は免責不許可事由となります。

 免責不許可事由があって、たくさんの借金を負ってしまった方は、せっかく自己破産をしても借金を免責してもらえないことがあり得ます。

 そのため、免責不許可事由がある方については、自己破産ではなく、民事再生を選択する方が良いことがあります。

 また、現在、就いている職業について、自己破産することが欠格事由になってしまう方についても、転職をされるのでなければ、自己破産は適さず、民事再生を選択する方が良いことがあります。

愛知総合法律事務所にご相談ください

いずれの方法を採るかの考え方の基本は、これまで書かせて頂いたとおりですが、実際には、具体的にご相談者が置かれた状況ごとに、考えていく必要があります

私ども、愛知総合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、春日井市、小牧市、津島市、日進赤池、三河地区には岡崎市に事務所があります。愛知県以外では、三重県津市、伊勢市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市、東京都の自由が丘にも事務所がありますので、お近くの愛知総合法律事務所までご相談下さい。

借金問題の法律相談は、初回無料です。

まずは、お一人で考えず、お気軽に弁護士にご相談ください。

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この記事の著者

檀浦 康仁

弁護士

檀浦 康仁(だんうら やすひと)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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