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弁護士コラム Column

複数事業労働者の労災申請について

2020年11月30日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 大内 直子

 2020年9月1日から複数の会社で働いている労働者(複数事業労働者という)について、①働いているすべての会社の賃金額を元に保険給付が行われることとなりました。
加えて、②すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて労災認定が評価されることとなります。

① について
 例えば、平日はA社で正社員として就業、土曜日にB社でアルバイトをしている人がいたとします。この人がB社でのアルバイトの帰り道に交通事故に遭った場合、これまではアルバイト勤務していたB社の賃金を元に給付額が決定されていましたが、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等については、A社+B社の賃金を合わせた賃金額を元に保険給付額が決定されることになりました。
 事故によって長期間の休業を余儀なくされた場合や障害が残ってしまった場合、本業のA社の仕事にも影響があり、収入が減ってしまうことが考えられますが、このような不安も解消することができます。多様な働き方を選択する人が増える今日、労働者にとってメリットの大きな改正と言えます。

② について
 複数事業労働者が「脳・心臓疾患・精神障害」を発症し、一つの事業場のみの業務上の負荷では業務災害に当たらない場合、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。(通常の「業務災害」として労災認定される場合は業務災害が優先されます。)
 事業主としては、これまでにも増して労働者の雇用管理をしっかり行わなければなりません。特に「労働時間」の管理には注意が必要ですが、そのためには労働者の協力が不可欠です。労働者の申告無くして複数事業所の勤務管理はできません。労働者、使用者が協力し、より良い就業環境を目指して行きたいものです。

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この記事の著者

大内 直子

社労士

大内 直子(おおうち なおこ)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

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