名東区・長久手で弁護士への法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋藤が丘事務所の弁護士にご相談下さい!

ご相談窓口

052-778-9997

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

052-778-9997

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

遺産分割協議後に新たな遺産が発覚した場合

2021年02月05日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

 遺産分割協議時に全ての遺産を把握できていない場合、遺産分割協議後に新たな相続財産が発覚する場合があります。
​  このような場合、基本的には、一度成立させた遺産分割協議は有効として新たに発覚した相続財産についてのみ遺産分割協議を行うことが多いのではないかと思います。​
​  ただし、新たに発覚した相続財産の内容(例えば、新たに発覚した財産が相続財産全体の中において非常に重要な財産であるなどして、その財産が発覚していればこのような遺産分割はしなかったといえる場合等)や各相続人らの対応等によっては、一度成立した遺産分割協議が無効となり、新たに発覚した相続財産と従来の相続財産とを併せて再度の遺産分割協議を行わなければならない可能性もあります。
​  いずれにせよ再度の遺産分割協議を行うことになってしまうため、可能であれば最初の遺産分割協議の内容で、新たな遺産が見つかった場合の分け方等についても定めておくとよいでしょう。
​  遺産分割協議後に新たな遺産が発覚してお困りの方等、遺産分割協議についてお困りの方・お迷いの方は、気軽に弊所までご相談ください。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

奥村 典子

弁護士

奥村 典子(おくむら のりこ)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

関連記事