名東区・長久手で弁護士への法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋藤が丘事務所の弁護士にご相談下さい!

ご相談窓口

052-778-9997

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

052-778-9997

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

療養や休業の給付が打ち切られたのはなぜ?

2021年03月01日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 大内 直子

 労災で療養や休業の給付を受けていたのに、急に支給が打ち切られました。なぜでしょうか?そんなご質問を受けることがあります。原因の一つに、給付の対象となるケガや病気が治癒した(症状固定)と判断されたことが考えられます。

 ​​ 療養(補償)給付や休業(補償)給付等は業務や通勤が原因でケガや病気になり、療養や休業が必要な状態であること。働くことができず賃金を受けることができないことなどが支給要件とされており、未だ治療が必要な状態であることが要件とされています。
​ ところが労災保険ではたとえ完治していなくとも、これ以上治療を進めても症状の改善が見込めない場合には治癒(症状固定)、すなわち治療終了の状態とされるため、これまで受けていた療養(補償)給付、休業(補償)給付等は支給されないこととなります。
​ 本人の「治った」との思いと労働基準監督署による治癒(症状固定)の判断時期が一致しない場合に「なぜ支給を打ち切られたのだろう・・」との疑問や不満が生じるのだろうと思います。
​​  労働基準監督署の治癒(症状固定)の判断は医学的経験則に基づくものであり、一度出た決定を覆すことは容易ではありません。そこで治療を行っている際は主治医に自分の気になる症状をしっかり伝えるよう努めることが大切です。

​​ なお治癒(症状固定)の判断がされた後、身体に機能障害や神経症状などが残った場合には年金や一時金として障害(補償)給付を受けられる可能性がありますので、そのような場合は申請手続きを進めることをお勧めします。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

大内 直子

社労士

大内 直子(おおうち なおこ)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

関連記事