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弁護士コラム Column

離婚後の氏(子どもの氏も)について横浜の弁護士が解説

2021年03月12日
横浜事務所  弁護士 牧村 拓樹

愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,静岡事務所の弁護士の牧村拓樹です。

ありがたいことに多数の相談・依頼を受けており,離婚事件についても,多数の相談・依頼を受けております。離婚事件について,よく相談されることとして,離婚後の氏について相談されることがあります。今回は,離婚後の氏について,コラムを書きたいと思います。

婚姻によって氏を改めた配偶者は,離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復することになります。つまり,離婚することで,旧姓に戻ることになります。

一方で,離婚の日から3か月以内に,離婚の際に称していた氏を称する届をした場合は,離婚の際に称していた氏を使用することができます。これを婚氏続称といいます。

本来,氏の変更は家庭裁判所の許可が必要なのですが,婚氏続称の場合は,家庭裁判所の許可を要せずに変更が認められます。

では,離婚の日から3か月経過してしまった場合は,どうすればいいでしょうか。それは,氏の変更の基本に戻って,家庭裁判所の許可を得たうえで,氏の変更の届出をしなければならなくなります。

氏の変更の許可のためには,「やむを得ない事由」が必要なので,氏の変更を考えている方は,離婚の日から3か月以内に,婚氏続称届をするかどうか決定するのがよいかと思います。

離婚後の子の氏について

​​​子の氏は,両親が離婚しても,当然変更されるわけではありません。

​​子が親と氏を異にしている場合には,子は,その親の戸籍に入ることはできません。  ​​

​​そうであるので,親が離婚の際に子の親権者になっても,子に自分と同じ氏を称させないと,子を自分の戸籍に入れることはできません。なお,大変わかりにくいですが,婚姻中の氏と婚氏続称の手続きをとった氏は,法律上別の氏とされますので,呼び方が同じでも,親と子の氏は異なるということになります。  ​​

​​そこで,氏を変更した親が子を自分の戸籍に入れるためには,「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。  ​​子の氏の変更許可の申立てについて,申立書類を揃えて申し立てをして,問題がなければ,許可がなされます。  

​​​​家庭裁判所の許可によってすぐに氏が変わるのではなく,入籍届をしなければ,子の氏はかわりません。許可を得たら,入籍届も忘れずに行うようにしてください。                      

離婚後の氏を含む,離婚の問題について,悩みを持っている方は,愛知総合法律事務所に気軽にご相談いただければと思います。

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