裁量労働制 請求できるかのポイント 残業代請求について|未払い賃金の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋藤が丘事務所

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裁量労働制

裁量労働制について

裁量労働制は、割増賃金を残業できない?

裁量労働制が採用されている場合、割増賃金を請求する余地はないのでしょうか。

裁量労働制には、業務の専門性から、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要のある「専門業務型裁量労働制」と、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析業務について、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要のある「企画業務型裁量労働制」の2種類の制度があります。詳細は、職種別・雇用形態別ケーススタディの「 裁量労働制 」をご覧ください。

専門業務型裁量労働制について

「専門業務型裁量労働制の適用」には、事業場の過半数組織組合ないし過半数労働者代表との労使協定が、「企画業務型裁量労働制」の採用には、労使委員会の5分の4以上の決議が必要となりますので、使用者が一方的に裁量労働制を定めたに過ぎない場合には、労働基準法の原則通り割増賃金を請求することができます。かかる労使協定や労使委員会の決議が労働基準監督署に届けられていない場合も同様です。

また、労使協定や労使委員会の決議においては、労働したとみなす時間だけでなく、対象となる労働者の健康確保措置や、苦情処理手続等も定める必要がありますので、かかる定めがされていない場合も同様に、裁量労働制の定めは効力を生じません。

企画業務型裁量労働制

「企画業務型裁量労働制」については、これを個々の労働者に適用するためには、個々の労働者の同意が必要とされていますので、労働者が「企画業務型裁量労働制」の適用に同意をしていない場合には、たとえ労使委員会の決議があったとしても、労働基準法の原則通り割増賃金を請求することができます。

業務範囲について

労働者が担当している業務が、労働基準法や政令、指針上列挙されている専門業務・企画業務に当たらない場合や、専門業務・企画業務に当たる場合でもその補助業務しか担当していない場合は、裁量労働制の適用はなく、労働基準法の原則通り割増賃金を請求することができます。

ワンポイント

裁量労働制の要件をすべて満たし、裁量労働制が有効に適用される場合であっても、働いたとみなす時間が法定労働時間を超過している場合、深夜労働の場合、法定休日労働の場合等は、それぞれ労働基準法に定める割増賃金を請求することができます。

このように、裁量労働制が採用されているという場合であっても、労働基準法に定める割増賃金が請求できる場合がありますので、ぜひ、弁護士にご相談ください

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